科学技術団体連合規約

科学技術団体連合規約

(THE UNION OF ORGANIZATION ON SCIENCE AND TECHNOLOGY)

制定 平成2年3月15日
改正 平成6年3月30日
改正 平成12年4月1日
(名称)
第1条
本会は、科学技術団体連合と称する。
(目的)
第2条
本会は、会員相互の連携の下、科学技術振興の活性化に関する諸事業を協力して実施し、もってわが国における科学技術の振興及び普及啓発の推進に寄与することを目的とする。
(事業)
第3条
本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1) 会員相互の事業活動に関する情報交換、その他の交流の促進を図る。
(2) 会員相互の連携による科学技術普及啓発活動を推進する。
(3) 国に対し、科学技術団体事業活性化のための要望、提言等を行う。
(4) 前各号に掲げるもののほか、本会の目的を達成するために必要な事業を行う。
(会員)
第4条
本会の会員は、科学技術関係の団体とする。
(会費)
第5条
会員は、会費を負担しなければならない。
2.会費は、別に定めるところによる。
(役員)
第6条
本会に次の役員をおく。
(1) 会長 1名
(2) 副会長 15名以上20名以内
(3) 監事 2名
2.会長、副会長及び監事は総会において、会員の互選により定める。
3.会長は、本会を代表し、業務を統括する。
4.副会長は、会長を補佐し、会長に事故のある時は、その職務を代行する。
5.監事は、本会の業務及び会計を監査する。
6.役員の任期は、それぞれ2年とする。ただし、再任を妨げない。
(顧問)
第7条
本会に顧問をおくことができる。
(会議)
第8条
本会に総会及び役員会をおく。
2.総会は、各会員の代表者1名をもって構成する。
3.総会は、会長がこれを招集し、その議長となる。
4.総会は、毎年度1回以上開催する。
5.総会において次の事項について議決する。
 (1)本会の事業計画、収支予算その他運営に関すること。
 (2)その他目的達成のために重要と認められる事項。
6.その他必要に応じ、役員会を開催することができる。
(運営企画幹事会)
第9条
本会に運営企画幹事会をおく。
2.運営企画幹事会委員は15名以上20名以下とし、うち1名を委員長とする。
3.委員は、会員の役職員の中から役員会が選任する。
4.委員長は、委員のうちから会長が委嘱する。
5.委員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
6.運営企画幹事会は、役員会及び総会に附議すべき事項について審議する。
(事業年度)
第10条
本会の事業年度は毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
(運営)
第11条
本会の運営に要する経費は会費、寄付金その他の収入をもって充てる。
2.本会の運営に関する業務を処理するため事務局を設ける。
(その他)
第12条
本規約に定めるもののほか、本会の運営に関し、必要な事項は、会長が別に定める。

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